問29 2023年5月基礎
問29 問題文
「既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除」(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 自己が居住の用に供する2戸の家屋について耐震改修をした場合、主として居住の用に供すると認められる家屋以外の家屋には本控除の適用を受けることはできない。
2) 自己が所有していない家屋について耐震改修をした場合であっても、当該家屋を自己が居住の用に供していれば、本控除の適用を受けることができる。
3) 本控除と増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除のそれぞれ適用要件を満たしている場合であっても、本控除と増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除を併用して適用を受けることはできない。
4) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額は、原則として、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう。
問29 解答・解説
住宅耐震改修特別控除に関する問題です。
1) は、適切。複数の住宅を所有している場合、住宅耐震改修特別控除が受けられるのは、主に居住用として使用している家屋のみです。
2) は、適切。住宅耐震改修特別控除は、自身の居住用としている家屋が対象であるため、配偶者や親族等が所有していて自身が所有していない家屋であっても適用対象です。これに対し、バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(バリアフリーリフォーム減税)の場合には、自身が所有している居住用家屋が対象となります。
3) は、不適切。住宅ローンを利用して増改築した場合、住宅耐震改修特別控除と住宅ローン控除は、それぞれの適用要件を満たしていれば、併用可能です。
4) は、適切。住宅耐震改修特別控除の控除額は、耐震工事の標準的な費用額に基づいて算出されますが、耐震工事の標準的な費用額=工事の種類ごとの工事単価×対象床面積等で算出されます。
よって正解は、3
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