問30 2023年5月基礎

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) X市に住所を有する個人事業主のAさん(46歳)が、Y市に所在する事務所で事業を行っている場合、X市では均等割額が課され、Y市では所得割額が課される。

2) 40年間勤務した会社を退職した会社員のBさん(63歳)が、退職手当の支払を受けた場合、当該退職手当は、他の所得と区分し、退職手当の支払を受けた年の翌年に所得割額が課される。

3) ひとり親のCさん(28歳)が、2022年分の収入が給与収入のみで合計所得金額が135万円以下である場合、2023年度分の所得割額は課されず、均等割額のみが課される。

4) 会社員のDさん(51歳)の2022年分の所得に給与所得以外の所得がある場合、Dさんが普通徴収を希望する場合を除き、当該給与所得以外の所得に係る所得割額は、2023年分の給与所得に係る所得割額および均等割額の合算額に加算して特別徴収が行われる。

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問30 解答・解説

個人住民税に関する問題です。

1) は、不適切。個人住民税は、その年の1月1日現在の居住地で課税されるため、居住地以外の自治体に事業所がある場合でも、1月1日現在の住所地の市町村に納付します。

2) は、不適切。個人住民税は、退職所得を除いた、前年の総所得金額等に基づいて税額が計算されます。退職所得については、原則として退職金から納付すべき所得税・住民税が源泉徴収されるため、翌年の住民税額に影響しません

3) は、不適切。障害者・未成年者・ひとり親・寡婦(夫)の場合には、前年の合計所得が135万円以下(給与収入だけなら204万4千円未満)であれば住民税非課税世帯とされ、所得割も均等割も課されません

4) は、適切。サラリーマンなど給与所得者の場合は、前年分の所得金額をもとに、会社が給与を支払う際、その年6月からその翌年5月までの12回に分けて住民税を天引きします(特別徴収)。ただし、副業等で給与所得以外の所得がある場合、確定申告時に普通徴収を希望していれば、給与以外の所得は普通徴収となり、希望しなければ給与分の住民税と合算して特別徴収されます。

よって正解は、4

問29      問31

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