問31 2023年5月基礎
問31 問題文
「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、本控除における一定の中小企業者等を中小企業といい、それ以外の法人を大企業という。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 大企業では、継続雇用者給与等支給額が前事業年度から3%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%相当額を税額控除することができる。
2) 中小企業では、雇用者給与等支給額が前事業年度から2%増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の30%相当額を税額控除することができる。
3) 大企業では、教育訓練費の額が前事業年度から20%以上増加した場合、税額控除率に5%が加算され、中小企業では、教育訓練費の額が前事業年度から10%以上増加した場合、税額控除率に10%が加算される。
4) 税額控除することができる金額は、大企業では、その事業年度の法人税額の10%相当額が限度になり、中小企業では、その事業年度の法人税額の20%相当額が限度になる。
問31 解答・解説
賃上げ促進税制に関する問題です。
1) は、不適切。賃上げ促進税制を受けるには、資本金1億円超の大企業は3%以上、1億円以下の中小企業は1.5%以上の賃上げが必要で、前年度からの給与増加額に対して15%の税額控除が受けられます。
2) は、不適切。賃上げ促進税制では、前年度からの給与増加額に対して、15%の税額控除が受けられますが、上乗せ措置として、資本金1億円超の大企業は4%以上の賃上げで10%の税額控除、1億円以下の中小企業は2.5%以上の賃上げで15%の税額控除が追加適用されます。
3) は、適切。賃上げ促進税制では、資本金1億円超の大企業は教育訓練費20%以上の増加で5%の税額控除、1億円以下の中小企業は教育訓練費10%以上の増加で10%の税額控除が追加適用されます。
4) は、不適切。賃上げ促進税制の税額控除は、企業の規模に関わらず、当期の法人税額の20%までです。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】