問32 2023年5月基礎
問32 問題文
青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではない中小法人等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 欠損金額が生じた事業年度において、法人が青色申告書である確定申告書を提出している場合、その後の各事業年度について白色申告書である確定申告書を提出しても、欠損金の繰越控除の適用を受けることができる。
2) 繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。
3) 2023年4月1日に開始する事業年度において、資本金の額が1億円以下の法人が繰り越された欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、繰越控除前の所得の金額の50%相当額が限度となる。
4) 災害により棚卸資産、固定資産等に生じた損失に係る欠損金額がある事業年度において、法人が提出した確定申告書が青色申告書でない場合であっても、その災害による欠損金額に相当する金額を、原則として、その事業年度から10年間にわたって繰り越すことができる。
問32 解答・解説
欠損金の繰越控除に関する問題です。
1) は、適切。青色欠損金の繰越控除を受ける場合、翌事業年度以降も確定申告しなければなりません。なお、翌事業年度以降は青色申告でなく白色申告でも適用されます。
2) は、適切。欠損金の繰越控除は、最も古い事業年度の欠損金から控除し、損金算入します。
3) は、不適切。青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入できます。なお、資本金1億円超の法人は、2018年4月1日以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の50%が限度です。
4) は、適切。青色申告の承認を受けた法人は、欠損金の繰越控除・繰戻還付等の、税務上の各種特典を受けることができますが、災害による損失の場合は、青色申告書を提出してない事業年度の欠損金でも、10年間の繰越控除が適用されます。
よって正解は、3
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