問35 2023年5月基礎
問35 問題文
宅地建物取引業法および民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
1) 宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主が売主に対し契約不適合に基づく担保責任を追及するためには、当該不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを買主が証明しなければならない。
2) 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めたときは、その特約は無効となる。
3) 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買の媒介をするに際して、買主および売主の双方に対して、その売買契約が成立するまでの間に、売買の目的物に係る重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。
4) 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、手付金を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、宅地建物取引業者が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付金を放棄して契約の解除をすることができる。
問35 解答・解説
不動産の売買取引に関する問題です。
1) は、不適切。売主から引き渡された土地や建物等の目的物が、種類・品質・数量について契約内容と異なるとき、買主は、売主に対して修補や代替品・不足分の引き渡しのいずれかを請求可能(履行の追完)です。ただし、売主に契約不適合責任を追及する際、その契約不適合自体の立証責任は買主にありますが、売主の責任で契約不適合が生じたことを立証する必要はありません。
2) は、不適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、契約不適合の通知期間は目的物の引渡しから2年以上とすることが必要であり、2年未満に限定する特約は無効となります。
3) は、不適切。宅地建物取引業者は、売買契約が成立する前に、買主に対して、重要事項説明書を交付して説明する義務があり、宅建物取引士が宅地建物取引士証を提示した上で、重要事項説明書の交付と説明が必要です。
4) は、適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。
よって正解は、4
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