問37 2023年5月基礎

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) マンションが外壁の剥落より周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして一定の基準に該当する場合であっても、マンションが地震に対する安全性に係る建築基準法の規定等に適合している場合は、特定要除却認定の申請をすることはできない。

2) 特定要除却認定を受けたマンションを含む団地の場合、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地を分割する旨の決議をすることができる。

3) マンションおよびその敷地の売却決議に反対した区分所有者は、マンションおよびその敷地の売却を行う組合に対し、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取るよう請求することができる。

4) 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定規模以上の敷地面積を有し、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備・改善に資するものについては、特定行政庁の許可により建築基準法による建蔽率制限が緩和される。

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問37 解答・解説

マンション建替円滑化法に関する問題です。

1) は、不適切。マンション建替円滑化法により特定要除却認定を受けると、容積率緩和の特例や敷地の売却・分割等の申請が可能になりますが、特定要除却認定の対象となるのは耐震性の不足・火災安全性の不足・外壁等の剥落により周辺に危害が生ずるおそれのいずれかで一定の基準に該当する場合です。

2) は、適切。マンション建替円滑化法により特定要除却認定を受けると、集会で建物所有者および議決権の各5分の4以上で、共有部分の敷地の分割決議が可能です。複数棟で構成された団地型マンションの場合に、一部の棟のみ建替えたり除却して敷地売却する際、民法では区分所有者全員の同意が必要となりますが、マンション建替円滑化法上の特定要除却認定を受けていれば要件が緩和されるわけです。

3) は、不適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要ですが、建替え決議がなされた場合、決議に「賛成」した区分所有者は、決議に「反対」・「建替えに不参加」とした区分所有者に対して、建物およびその敷地に関する権利を時価で「売却する」ことを請求することができます。ただし、賛成側が直接時価で買い受ける必要はなく、デベロッパー等の資金力のある買受指定者を別途指定し、買受指定者が時価で買い受けることも可能です。

4) は、不適切。マンション建替円滑化法により特定要除却認定を受けると、容積率緩和の特例や敷地の売却・分割等の申請が可能になりますが、マンション建替円滑化法における容積率緩和の特例は、要除却認定により一定規模以上の敷地面積で建て替えられるマンションで、交通・安全・防火・衛生上の支障が無く、かつ市街地の環境の整備・改善に資するとして特定行政庁が許可したものが対象です(建蔽率は緩和されません)。

よって正解は、2

問36      問38

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