問39 2023年5月基礎
問39 問題文
固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 固定資産税の納税義務者は、賦課期日(1月1日)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者であるが、年の途中で土地および建物の売買があった場合、当該土地および建物に課される固定資産税は、その所有日数に応じて日割りされ、売主が納付した固定資産税のうち、未経過分は還付される。
2) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用住宅の敷地である宅地に適用することができるものであり、賃貸アパート等の敷地である宅地には適用することはできない。
3) 2022年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2023年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2023年度分の固定資産税において、当該土地は「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」を適用することはできない。
4) 2014年4月1日以前に建築され、2022年4月1日から2024年3月31日までの間に特定居住用部分に熱損失防止改修工事等をした一定の住宅に係る固定資産税は、所定の申告書を提出した場合、改修工事が完了した翌年度分に限り、原則として、住宅1戸当たり床面積120uまでの部分に対する税額の3分の1相当額が減額される。
問39 解答・解説
固定資産税に関する問題です。
1) は、不適切。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に登記簿または固定資産課税台帳に、土地・家屋等の所有者として登記・登録されている者ですので、 年度途中での土地・建物の売買の場合、固定資産税は売主が納付する義務があることになりますし、売却後の期間分についても還付されません。
2) は、不適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例(小規模住宅用地の特例)がありますが、アパート等の賃貸用住宅でも適用可能です。
3) は、不適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例(小規模住宅用地の特例)がありますが、本特例における住宅用地とは、その年の1月1日現在に住宅(自宅や賃貸住宅等)の建物が存在する土地のことですので、1月1日時点で建物の所有権の保存登記が未了の状態でも、小規模住宅用地の特例は適用可能です。
4) は、適切。リフォーム減税では、省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120u相当分まで)が1年間、3分の1減額されます。
※リフォーム減税は、バリアフリー・省エネ・三世代同居等の各リフォーム工事をした場合に所得税の控除や固定資産税の減税、贈与税の非課税措置を受けられる制度です。
よって正解は、4
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