問40 2023年5月基礎
問40 問題文
居住者が土地・建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上の取得費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 土地とともに取得した当該土地上の建物の取壊し費用は、当初からその建物を取り壊して土地を利用することが目的であったと認められる場合、原則として、当該土地の譲渡所得の金額の計算上の取得費に算入する。
2) 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合、原則として、その一団の土地の取得価額に、譲渡した部分の面積がその一団の土地の面積のうちに占める割合を乗じて計算した金額を譲渡所得の金額の計算上の取得費とする。
3) 相続税を課された者が、当該相続により取得した土地を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、相続税額のうち譲渡した土地に対応する分として計算した金額を譲渡所得の金額の計算上の取得費に加算することができる。
4) 自宅の建物(非事業用資産)を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、取得価額から控除する減価償却費相当額は、建物の耐用年数の旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから譲渡するまでの経過年数を乗じて計算する。
問40 解答・解説
土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。
1) は、適切。建物付きの土地を購入し、その土地の利用目的が当初から建物の取壊し前提であった場合や購入後約1年以内に建物を取り壊したときは、原則として建物の取壊し費用は土地の取得費に含めます。
2) は、適切。一括購入した土地の一部を譲渡した場合、譲渡した部分の土地の取得費は、原則として土地全体の取得価額から面積比で按分して算出します。
3) は、適切。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
従って、相続開始前の売却と比べて、取得費が増える分、税引き後の手取りを増やせる場合があります。
4) は、不適切。自宅等の非事業用不動産の減価償却の計算は、減価償却費=建物購入価額×0.9×償却率×経過年数 ですが、非事業用建物の場合、事業用の耐用年数の1.5倍の年数に対応する、旧定額法の償却率を用いて計算します。
よって正解は、4
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