問43 2023年5月基礎
問43 問題文
贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 子が、父の所有する土地を借り受け、その土地上に子の居住用家屋を建て、父に対しては土地の公租公課に相当する金額のみを支払うことにした場合、原則として、父から子に借地権の贈与があったものとされる。
2) 非上場である同族会社に対して無償で財産が提供されたことにより、同族会社の株式の価額が増加した場合、当該同族会社の株主は、その増加した部分に相当する金額につき、当該財産を提供した者から贈与により取得したものとされる。
3) 債務者である子が資力を喪失して債務を弁済することが困難となり、子の父が当該債務を弁済した場合、弁済された金額は父からの贈与により取得したものとみなされるが、そのうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与により取得したものとされない。
4) 離婚により、夫が妻に居住用マンションを財産分与した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは贈与により取得したものとされない。
問43 解答・解説
贈与税の課税財産に関する問題です。
1) は、不適切。個人(親子等)間で土地を使用貸借する場合、地代を支払ったとしても、その土地の固定資産税以下であれば、土地の使用貸借とみなされ、贈与税等の課税関係は発生しません。
2) は、適切。同族会社に対し、無償の財産提供や低額譲渡、対価の無い債務免除等があった場合、それらによる株価の増加分は株主への贈与としてみなされ、贈与税の課税対象となります。
3) は、適切。債務者(借金していた人)が債務の免除(借金の棒引き)をしてもらうと、借金を返さなくて良くなった=借金分のお金をもらった!という扱いで、債務免除益として免除した人から贈与を受けた、とみなされますが、リストラ等で返済能力を失って返済困難となり、債務免除を受けた場合には、返済困難な部分については贈与税の課税対象外となります。
4) は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。ただし、不動産や株式等の価値が増減する資産を財産分与する場合には、譲渡時点の時価に対する、取得価額と財産分与費用の合計との差額について、分与した側の譲渡所得として所得税の課税対象となります。
よって正解は、1
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