問44 2023年5月基礎
問44 問題文
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税は適用されない。
2) 相続時精算課税の特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡し、特定贈与者がその相続時精算課税適用者の相続人である場合、当該特定贈与者は相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利または義務を承継しない。
3) 受贈者が贈与者から贈与を受けた後、同一年中において受贈者が贈与者の養子となり相続時精算課税の適用を受ける場合、養子となる前の贈与者からの贈与財産は相続時精算課税の適用を受けることができる。
4) 相続時精算課税の特定贈与者が死亡し、相続時精算課税適用者がその相続または遺贈により財産を取得しなかった場合、相続税額の計算上、その被相続人から相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に含める必要はない。
問44 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
1) は、不適切。養子が相続時精算課税で贈与を受け、その後養子縁組を解消した場合でも、解消後にかつての養親・養父母などの特定贈与者から贈与された財産にも相続時精算課税が適用されます。
2) は、適切。特定贈与者とは、相続時精算課税制度を利用する贈与者のことですが、受贈者が特定贈与者よりも先に死亡した場合、相続人が受贈者の納税の権利・義務を承継するのに対し、相続人が特定贈与者本人の場合には、承継せず、納税の権利・義務は消滅します。
3) は、不適切。相続時精算課税の適用条件は、贈与年の1月1日時点で、贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は推定相続人である18歳以上の子・孫であることですが、養子縁組などにより年の途中で推定相続人や孫となった場合、年齢は1月1日現在で18歳以上であることが条件ですが、1月1日時点で推定相続人ではなくても、推定相続人・孫になってから贈与された財産が相続時精算課税の対象であり、推定相続人・孫となる前の贈与財産は相続時精算課税の対象外です。
4) は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
よって正解は、2
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