問46 2023年5月基礎
問46 問題文
民法における特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 被相続人の相続財産を相続人である子が相続する場合、被相続人が相続人でない孫に対して相続の開始前に贈与を行っていたときは、原則として、当該贈与は特別受益に該当する。
2) 共同相続人のなかに被相続人を被保険者とする生命保険の死亡保険金受取人がいる場合、原則として、当該死亡保険金は特別受益に該当する。
3) 共同相続人のなかに被相続人から居住用建物の贈与を受けた者がおり、相続開始の時において、受贈者の行為によって当該建物が滅失していた場合、当該建物は特別受益の持戻しの対象とはならない。
4) 婚姻期間が20年以上の夫婦において、夫が妻に対し、その居住用建物とその敷地を遺贈した場合、夫は、その遺贈について特別受益の持戻し免除の意思表示をしたものと推定される。
問46 解答・解説
民法上の特別受益に関する問題です。
1) は、不適切。特別受益は、相続人が被相続人から婚姻や養子縁組、生計のために贈与された財産であり、原則として相続開始前10年以内のものについては、遺留分算定の基礎財産額に算入されます。つまり、生前に特別に財産を贈与されていた人は、その分遺留分として主張できる額は少なくなります。
よって、相続人ではない者に対する相続開始前の贈与は、特別受益の対象外です。
2) は、不適切。死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、原則として死亡保険金は特別受益の対象外です。
3) は、不適切。受贈者によって生前に贈与された財産が滅失したり価格の増減があった場合、相続開始時にはその財産が存在するものとして評価するため、贈与されていた建物が滅失していも特別受益の持戻しの対象となります。
4) は、適切。民法では、生前贈与や遺贈がある場合、遺産分割の際に各相続人の相続分が公平となるように調整する特別受益の持戻しを定めていますが、被相続人の意思を尊重するため、遺言等で明示されている部分については特別受益の持戻しが免除されます。ただし、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が居住用不動産を遺贈・贈与した場合には、遺言等で明示されていなくても、原則として特別受益の持戻し免除の意思表示をしたものと推定とされます(配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定)。
よって正解は、4
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