問62 2023年5月応用

問62 問題文と解答・解説

問62 問題文

建築基準法等における建築物の高さおよび外壁の後退距離等に関する以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈建物の高さ制限〉
I 「都市計画区域と準都市計画区域内において、用途地域等に応じて、建築物の高さの制限が定められています。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または( 1 )地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないとされています。
また、第一種低層住居専用地域内にある建築物に適用される高さの制限には、道路斜線制限と( 2 )斜線制限があります。
ほかにも、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域である第一種低層住居専用地域では、原則として、軒高が( 3 )m超または地階を除く階数が3以上の建築物は、一部地域を除き、冬至日の午前( 4 )時から午後4時までの間において、一定範囲に一定時間以上日影となる部分を生じさせることのないものにする必要があります」

〈外壁の後退距離等〉
II 「民法では、建物を築造する場合、境界線から( 5 )cm以上の距離を保たなければならないとされ、この規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従うとされています。建築基準法において都市計画で建築物の外壁と敷地境界線までの距離の限度を定める場合は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または( 1 )地域では、原則として、その限度は、1.5mまたは( 6 )m以上とされています。
なお、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、( 7 )性能に関して一定の技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものを( 7 )構造といいますが、防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が( 7 )構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
また、地区計画や建築協定、風致地区などによって建物の位置関係について定められている場合もあるので確認が必要です」

ページトップへ戻る

問62 解答・解説

建築物の高さ制限・外壁後退に関する問題です。

〈建物の高さ制限〉
I 建築基準法により、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
また、建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めています。
斜線制限(日照や通風確保のため)
 ・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
 ・隣地斜線制限:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域には適用なし
 ・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用
従って、第一種低層住居専用地域では、道路斜線制限と北側斜線制限が適用されます。

また、建築基準法により、第一種・第二種低層住居専用地域では、軒高7m超か、地階を除く階数が3以上の建築物が日影規制の対象で、それ以外の地域(中高層住居専用や住居・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域)では、高さが10mを超える建築物が日影規制の対象です。なお、日影規制が適用される場合、冬至日の午前8時〜午後4時(北海道では午前9時から午後3時)までの間、その場所に一定時間以上日影を生じさせないことが必要となります。

〈外壁の後退距離等〉
II 民法上、建物を建築する場合は境界線から50cm以上の距離を保つことが必要とされていますが、建築基準法上では、都市計画で建築物の外壁と敷地境界線までの距離の限度を定める場合に、第一種・第二種低層住居専用地域や田園住居地域において、外壁と境界の距離は1.5mまたは1mに制限されています。
また、建築基準法では、防火地域・準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造であれば隣地境界線に接して建築可能です。

以上により正解は、(1)田園住居(地域) (2)北側(斜線制限) (3)7(m)
(4)8(時) (5)50(cm) (6)1(m) (7)耐火(性能/構造)

問61          第5問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.