問6 2023年9月基礎
問6 問題文
中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、事業主には同居の親族のみを使用する事業主等は含まないものとし、従業員には短時間労働者は含まないものとする。
1) 合併等に伴い、初めて中退共の退職金共済契約を締結し、確定拠出年金の企業型年金から中退共に資産の移換を行う場合、新規加入者の掛金について国の助成を受けることはできない。
2) 合併等に伴い、被共済者を加入者とする確定拠出年金の企業型年金を実施することになった場合、被共済者の同意に基づき、合併等を行った日から1年以内で、かつ、退職金共済契約を解除した日の翌日から3カ月以内に申し出ることで、中退共の解約手当金に相当する額を当該企業型年金へ資産移換することができる。
3) 退職金の額は、被共済者に係る掛金月額と掛金納付月数に応じて定められている基本退職金に、運用収入の状況等に応じて定められる付加退職金を加えた額となる。
4) 退職した日において60歳以上で、かつ、退職金の額が150万円以上であること等の要件を満たす場合、退職金は5年から10年の間の希望する分割支給期間(1年単位)で受給することができる。
問6 解答・解説
中小企業退職金共済に関する問題です。
1) は、適切。新たに中小企業退職金共済制度に加入する場合、事業主には加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を助成してもらえます。ただし、確定拠出年金の企業型や確定給付企業年金からの資産移管を行う場合には、新規加入者掛金助成が適用されません。
2) は、適切。合併等に伴い中退共の加入企業が中小企業者でなくなった場合、被共済者の同意に基づいて、合併日から1年以内かつ共済契約の解除日の翌日から3ヶ月以内に申し出ることで、中退共の解約手当金相当額を確定給付企業年金や企業型確定拠出年金に移換可能です。
3) は、適切。中小企業退職金共済の退職金は、退職年齢や退職理由に影響されず、退職者の掛金月額と掛金納付月数に応じた基本退職金と、運用収入の状況等に応じて決定される付加退職金の合計額です。
4) は、不適切。中退共の退職金は、退職金の全部または一部を分割して受け取ることも可能(5年間または10年間)であり、5年間の全額分割払いを受けるには退職日に60歳以上で退職金が80万円以上、10年間の全額分割払いを受けるには退職日に60歳以上で退職金が150万円以上であることが必要です。つまり、6年や7年といった分割ではなく、5年か10年のいずれかの分割のみ選択可能なわけです。
よって正解は、4
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