問22 2023年9月基礎
問22 問題文
個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。
2) 国内に所在するX銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金が満期となり、満期日にその元本部分を国内のY銀行に米ドルのまま預け入れた場合、その元本部分に係る為替差益は認識しないでよいとされる。
3) 国内に所在する証券会社を通じて売却した外貨建てMMFについて為替差益が生じた場合、当該為替差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となる。
4) 国内に所在する証券会社を通じて支払われた外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、利子所得として申告分離課税の対象となり、外国所得税が課されている場合は、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができる。
問22 解答・解説
外貨建て金融商品に関する問題です。
1) は、不適切。外貨預金の利子は、円建て預金同様に、利子所得として20.315%の源泉分離課税の対象です。
2) は、適切。外貨預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象ですが、課税対象となるのは円貨で払い戻したタイミングですので、外貨のまま他行に預け入れても課税されません。
3) は、適切。外貨建てMMFの分配金は税率20.315%の源泉分離課税であるのに対し、外貨建てMMFの為替差益を含む譲渡益は20.315%の申告分離課税の対象です。
4) は、適切。外国利付債券等の国外特定公社債の利子を国内証券会社口座で受け取った場合、現地源泉税控除後の金額に対して利子所得として20.315%が源泉徴収され、申告分離課税または申告不要の選択課税です。申告分離課税を選択して確定申告する際は、外国で源泉徴収された税金の全部または一部を、外国税額控除として国内の所得税から控除可能です。
よって正解は、1
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