問23 2023年9月基礎
問23 問題文
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における預金は、いずれも日本国内に本店のある銀行に預け入れられているものとする。
1) 当座預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。
2) 円建ての預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金(仕組預金)は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。
3) 単に名義を借りたにすぎない他人名義預金は、預金保険制度の保護の対象となる。
4) 名寄せの結果、破綻金融機関に同一の預金者が、担保権の目的となっていない一般預金等の口座を複数有しており、かつ、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、当該一般預金等の弁済期(満期)と金利がそれぞれ異なっているときは、付保預金の特定にあたって弁済期(満期)が早いものが優先される。
問23 解答・解説
預貯金の保護に関する問題です。
1) は、不適切。銀行が破綻した場合、預金保険制度により、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されますが、利息のつかない決済用預金は全額保護されます。当座預金は利息のつかない決済用預金ですので、全額保護されます。
2) は、不適切。仕組預金は、通常の預金よりも高金利なものの、預入期間の短縮・延長の決定権を銀行がもっている金融商品で、原則預金保険の対象ですので、一般的な普通預金等と同様に、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。ただし、利息の一部が預金保険の対象外となる場合があります。
3) は、不適切。 他人名義預金や架空名義預金は預金保険の保護の対象外です。なお、家族の名義を借りた預金も、他人名義預金として預金保険の保護対象外となります。
4) は、適切。金融機関の破綻時には、1つの銀行に、同じ人が複数の口座を開設している場合に、それらを合算して保護金額を算定する名寄せ(付保預金(預金保険で保護される預金)の特定)が必要です。付保預金特定の順位は、(1)担保に取られていないもの、(2)弁済期(満期)の早いもの、(3)同じ弁済期(満期)であれば金利の低いもの、を優先することとされています(さらに低順位に、同金利や担保に取られているもの等があります。)。
よって正解は、4
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