問24 2023年9月基礎
問24 問題文
2022年5月25日に成立し、2023年6月1日に施行された改正消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該契約の目的となるものが消費者の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情について、事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認をし、それによって当該契約の申込みをした場合、消費者は当該申込みを取り消すことができる。
2) 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項に基づき損害賠償または違約金の支払を請求する場合、消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定または違約金の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない。
3) 事業者の債務不履行または消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項はすべて無効とされる。
4) 消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該超える部分は無効とされる。
問24 解答・解説
消費者契約法に関する問題です。
1) は、適切。損失発生の可能性やその理由等の重要事項について、業者がウソの説明をした場合、消費者契約法により、契約の取り消しが可能です(不実告知)。
2) は、適切。消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合や、違約金を定める条項に基づいて損害賠償や違約金を請求する場合、消費者から説明を求められた際に、事業者には損害賠償額や違約金の算定根拠を説明する努力義務があります。
消費者契約法では損害賠償や違約金の利率の上限は14.6%とされていますが、法改正により算出根拠の説明に努力義務が課されました。
3) は、不適切。事業者の債務不履行や不法行為で消費者に損害が生じた場合、利用規約等で「ユーザーに損害が発生しても、当社は一切の責任を負わない」といったようなその損害への賠償責任を限定する条項があっても、事業者の軽過失による行為のみ免責となる旨を明示していないものは無効とされます。
従来は利用規約や契約書上において故意・重過失の賠償責任を免責する条項はすべて無効とされていたため、免責の範囲が不明確な条項を記載して賠償責任を限定する方法が取られることがありましたが、法改正により免責の範囲を軽過失による行為のみと明示することが必要となりました。
4) は、適切。消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が同種の消費者契約の解除により事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるときは、消費者契約法によりその超える部分が無効とされます。
よって正解は、3
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