問25 2023年9月基礎

問25 問題文と解答・解説

問25 問題文

居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 病気により休職をした期間がある者が退職金を受け取った場合、当該退職金の額が勤続期間から休職をした期間を控除した期間に基づき計算されているときであっても、退職所得控除額の計算上、休職をした期間を控除しない勤続期間により勤続年数を計算する。

2) 過去に勤務先の子会社に出向していた者が退職金を受け取った場合、当該退職金の額が子会社での勤務期間を通算した期間に基づき計算されているときは、退職所得控除額の計算上、子会社での勤務期間を加えた勤続期間により勤続年数を計算する。

3) 同一年中に2カ所の勤務先から退職金を受け取った場合、退職所得の金額は、それぞれの勤務先の勤続年数に基づき、それぞれの退職金について計算された退職所得の金額を合計した額となる。

4) 退職金を受け取った者に前年以前4年内に前の勤務先から退職金が支払われていた場合、本年分の退職金に係る勤続期間と前の退職金に係る勤続期間に重複期間があるときは、本年分の退職金に係る勤続年数に基づき算出した退職所得控除額から、重複期間の年数に基づき算出した退職所得控除額相当額を控除した金額が退職所得控除額となる。

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問25 解答・解説

退職所得に関する問題です。

1) は、適切。退職所得の計算上、長期欠勤や休職期間中についても、退職金支給額への反映の有無に関わらず、勤続年数に含まれます

2) は、適切。退職所得の計算上、子会社等の他社に出向した期間があって、その出向期間を通算して退職金が支払われる場合は、出向期間も勤続年数に含まれます

3) は、不適切。同じ年に複数の勤務先から退職金を受け取った場合、それぞれの勤続期間のうち最も長い期間で退職所得控除を計算(最も長い期間と重複していない期間は加算)し、退職金の合計から退職所得控除を差し引いた額の2分の1が退職所得となります。

4) は、適切。前年以前4年以内に退職金を受け取っている場合、今回受け取る退職金の退職所得の計算上、前回と重複する勤続期間部分を除いて退職所得控除を計算することが必要です。

よって正解は、3

問24      問26

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