問26 2023年9月基礎
問26 問題文
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 居住しなくなった家屋を譲渡する場合、居住しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできない。
2) 居住しなくなった家屋を取り壊し、その敷地を譲渡する場合、取り壊した家屋およびその敷地の所有期間が、居住しなくなった日の属する年の1月1日において5年を超えていなければ、本特例の適用を受けることはできない。
3) 合計所得金額が3,000万円を超える年分については、本特例による損益通算の適用を受けることはできない。
4) 本特例の対象となる譲渡損失の金額は、譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額が限度となる。
問26 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
1) は、適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、現在居住用の家屋か、現在人が住んでいない家屋の場合は住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。
2) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年超であることが必要ですが、取り壊された家屋と敷地を譲渡する場合には、家屋が取り壊された日時点で所有期間が5年超であることが必要です。
3) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、他の所得と損益通算をしても損失が残る場合、翌年以後3年間繰越控除できますが、合計所得金額が3,000万円を超える年には損益通算は可能ですが、繰越控除は適用されません。
4) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、住宅の売買契約日の前日時点の住宅ローン残高から譲渡価額を差し引いた残額と、譲渡損失の金額のいずれか低い額が、損益通算・繰越控除の上限です。
よって正解は、1
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