問27 2023年9月基礎
問27 問題文
居住者に係る所得税の配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告により総合課税を選択することで、配当控除の適用を受けることができる。
2) 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
3) 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額となる。
4) 課税総所得金額が1,000万円を超える場合、配当控除の控除額は、当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から1,000万円を控除した金額に達するまでの金額については10%を、その他の金額については5%をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額となる。
問27 解答・解説
配当控除に関する問題です。
1) は、適切。公募株式投資信託や上場投資信託(ETF)の収益分配金は配当所得となり、上場株式等の配当所得と同様に、総合課税や申告分離課税・申告不要制度を選択可能で、総合課税を選択した場合は配当控除の対象です。
2) は、適切。配当所得は、利子所得同様、原則として配当収入=配当所得であり、必要経費等の控除は認められていません。ただし、株式の配当の場合、借入金でその株式を取得した際は、借入金(負債)の利子を控除可能です。
また、配当所得が総合課税の対象となる場合は、配当控除が適用され、所得税額から一定額が控除されます。
3) は、適切。総所得金額を計算する際に配当所得と他の所得を損益通算する場合でも、配当控除の計算における配当所得は、損益通算前の金額で計算します。
4) は、不適切。配当控除額は、配当所得額×10%で、課税総所得金額等が1,000万円超の場合は、1,000万円超部分については配当所得額×5%です。
よって正解は、4
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