問28 2023年9月基礎

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文

所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 同族会社の役員に、役員給与による給与所得の金額が1,500万円、当該同族会社への貸付金の利子の受取りによる雑所得の金額が10万円ある場合、当該役員は確定申告をしなければならない。

2) 居住者が、年の途中で国内に住所等を有しないこととなるため、納税管理人の届出をした場合、納税管理人は当該納税者の所得について国内に住所等を有しないことになった日から4カ月以内に確定申告をしなければならない。

3) 確定申告をすべき者が年の途中で死亡し、相続人が2人以上いる場合、死亡した者に係る確定申告書は相続人がそれぞれ提出しなければならない。

4) 給与所得者が年の途中で退職し、同年中に再就職した場合、再就職先において支給された給与についてのみ年末調整が行われ、前の勤務先における給与については年末調整が行われないため、当該給与所得者は確定申告をしなければならない。

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問28 解答・解説

所得税の申告・納付に関する問題です。

1) は、適切。同族会社の役員が、その同族会社から給与以外に貸付金の利子や不動産賃貸料等を受け取っている場合、給与以外の所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要となります。

2) は、不適切。海外に居住していても、国内不動産・株式による収入や日本での相続・贈与がある場合、出国までに確定申告できないときには納税処理を代行する納税管理人を選任することが必要となりますが、申告期限は通常の確定申告期限と同様に翌年3月15日までです(納税管理人を選任しない場合は出国日までに確定申告が必要)。
以前は出国日までに納税管理人の届出が必要でしたが、2022(令和4)年1月1日以降、納税管理人の届出期限は出国後60日以内となっています。

3) は、不適切。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。ただし、準確定申告は相続人全員で行う必要があるため、相続人が複数いる場合には連署による準確定申告書の付表を提出するか、相続人が個別で申告し他の相続人に申告内容を通知することが必要です。

4) は、不適切。年の途中で退職し、同年中に再就職した場合には、再就職先の会社で前の勤務先の源泉徴収票を提出することで再就職先の収入とともに年末調整されるため、確定申告不要です。

よって正解は、1

問27      問29

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