問31 2023年9月基礎
問31 問題文
法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
1) 事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3カ月以内に給与改定された場合で、その改定前の各支給時期の支給額が同額で、改定後の各支給時期の支給額が同額であれば、原則として、定期同額給与として全額を損金の額に算入することができる。
2) 事前確定届出給与の届出書は、株主総会等により役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めを決議した日から2カ月を経過する日までに提出しなければならない。
3) 役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給与として届け出た金額を限度として損金の額に算入することができる。
4) 業績連動給与は、業務執行役員に対し、利益等の指標を基礎として算定される額を金銭等で支給する給与であり、その支給をする法人が同族会社以外の法人である場合に限り、その支給額を損金の額に算入することができる。
問31 解答・解説
役員給与に関する問題です。
1) は、適切。定期同額給与は、1ヶ月以下の一定の期間ごとに支給され、各支給時期における支給額が同額である、役員に対して支給される給与で、損金算入可能です。
役員給与を変更する場合、決算日から3ヶ月以内に株主総会等で役員の定期給与の変更を決議し、変更後の支給額が各支給時期で同額とすることで、定期同額給与となります。
よって、変更前も各支給時期の支給額が同額で、変更後もその支給額が毎回同額であれば、変更前・変更後も含めた全額を損金算入可能です。
2) は、不適切。事前確定届出給与として、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員給与・賞与は損金算入可能ですが、株主総会等の決議によって支給時期・支給額を定めた場合、決議後1ヶ月以内または会計期間開始日から4ヶ月以内に納税地の税務署に届出が必要です。
3) は、不適切。事前確定届出給与として、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員給与・賞与は損金算入可能ですが、事前の届出よりも多額の役員給与・賞与を支給した場合、超過分だけでなく、届け出た金額も含めた支給額全額が損金不算入となります。
4) は、不適切。業績連動給与は、法人(同族法人は非同族法人の完全子会社のみ)が業務執行役員に対して支給する、利益・株価・売上高のいずれかに関する指標を基礎として算定される給与ですが、同族会社以外の法人(非同族法人)が完全支配する同族会社の場合は、業績連動給与を業務執行役員に支給すると、損金算入が可能です。
よって正解は、1
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