問32 2023年9月基礎
問32 問題文
法人税における貸倒損失に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 取引先V社に対して有している売掛金600万円について、V社は債務超過の状態が数年間継続しており、事業好転の見通しもなく、その回収が困難であると認められる場合、当該売掛金について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできない。
2) 取引先W社に対して有している貸付金800万円について、W社は債権者集会の協議決定で合理的な基準による債務者の負債整理が行われ、500万円が切り捨てられることになった場合、当該切り捨てられることになった500万円が貸倒損失として認められる。
3) 取引先X社に対して有している貸付金400万円について、X社との取引を停止した時以後1年以上経過した場合、当該貸付金の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができる。
4) 遠方に所在する取引先Y社とZ社(この2社の所在地は同一市内である)について、再三の支払の督促にもかかわらず、事業年度末現在で弁済がなされていない売掛金が、Y社は5万8,000円、Z社は4万円ある場合、その取立てに要する旅費等が10万円かかると見込まれるときは、当該売掛金残高から備忘価額を控除した97,998円が貸倒損失として認められる。
問32 解答・解説
法人税の貸倒損失に関する問題です。
1) は、適切。資産状況・支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかな場合、債権金額を貸倒損失として計上できますが、担保がある場合、その処分後でないと計上できません。
2) は、適切。法令上の整理手続ではなく、債権者集会の協議や、行政・金融機関等の斡旋による協議により、合理的な基準で切り捨てられた貸付金は、貸倒損失として損金算入されます。
3) は、不適切。取引先との継続的な取引停止後、最後の返済から1年以上返済がない場合、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として損金算入できます。ただし、この場合売掛債権に貸付金などは含みません。
4) は、適切。同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合、備忘価額を控除した残額を貸倒損失として計上できます。
なお、備忘価額とは1円ですので、本問では58,000円と40,000円の売掛金それぞれから備忘価額1円を差し引いた額の合計(58,000円−1円+40,000円−1円=97,998円)が貸倒損失となるわけです。
よって正解は、3
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