問33 2023年9月基礎
問33 問題文
2023年10月1日に施行される改正消費税法における適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して適格請求書に必要とされる記載事項でないものは、次のうちどれか。
1) 適格請求書発行事業者の氏名または名称
2) 適格請求書の作成日または発行日
3) 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
4) 税率ごとに区分した消費税額等
問33 解答・解説
インボイス制度に関する問題です。
1) は、記載事項です。インボイス制度において、適格請求書には発行事業者の氏名または名称の記載が必要です。ただし、電話番号や住所等事業者を特定できる情報が記載されている場合には、屋号や略称の記載も認められます。
2) は、記載事項の対象外です。インボイス制度において、適格請求書には各取引年月日の記載が必要です。インボイス制度上では各取引における軽減税率対象商品の有無が重要であることから、各取引の年月日の記載が必要となります。ただし、複数の取引をまとめて1つ適格請求書としたい場合には、各取引に納品書番号等を付与しておき、別途取引日が記載された納品書の束とともに、複数の書類全体で適格請求書の記載を満たすことも認められます。
3) は、記載事項です。インボイス制度において、適格請求書には取引対象のモノ・サービスの税抜または税込価額を税率ごとに区分して、合計した金額の記載が必要です。また、その合計金額への適用税率も明記する必要があります。
よって、例えば請求書の総合計額が90,000円(税抜)として、その下に10%対象合計:50,000円(税抜)、8%対象合計:40,000円(税抜)と区分けして記載することが必要です。
4) は、記載事項です。インボイス制度において、適格請求書には税率ごとに区分した消費税額の記載も必要です。よって、例えば請求書上で課税対象の商品について10%対象合計:50,000円(税抜)、8%対象合計:40,000円(税抜)と区分けして記載した場合、それぞれの税額を10%対象:消費税5,000円、8%対象:消費税3,200円と記載することが必要です。
よって正解は、2
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