問34 2023年9月基礎

問34 問題文と解答・解説

問34 問題文

地価公示法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 土地収用法等によって土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地を当該事業の用に供するために取得する場合、当該土地の取得価格は公示価格を規準とする。

2) 不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする。

3) 標準地は、都市計画区域内から選定するものとされ、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。

4) 市町村長は、土地鑑定委員会が公示した標準地の価格等について、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面および当該標準地の所在を表示する図面を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

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問34 解答・解説

地価公示法に関する問題です。

1) は、適切。地価公示法により、土地収用法等に基づく土地収用事業のために公示区域内の土地を取得する場合、公示価格を規準とするとされています。
※公示区域:都市計画区域や土地取引が見込まれる土地
※規準:何かを行う際の手本や標準(「基準」は物事の判断の拠り所)

2) は、適切。地価公示法により、不動産鑑定士が公示区域内の土地を鑑定評価する場合、正常な価格(自由な取引で通常成立するだろう価格)を求めるときは、公示価格を規準としなければならないとされています。
※公示区域:都市計画区域や土地取引が見込まれる土地
※規準:何かを行う際の手本や標準(「基準」は物事の判断の拠り所)

3) は、不適切。地価公示の標準地は、近隣地域内で土地の利用状況・環境・地積・形状等について標準的な画地が選定され、標準地は都市計画区域内のほか、都市計画区域外のほか、都市計画区域外にも設定されていますが、国土利用計画法上の規制区域内からは選定されません

4) は、適切。国土交通省の土地鑑定委員会が発表した標準地の公示価格を記載した書面と図面は、各市町村(東京23区と政令指定都市は区)の事務所において、誰でも自由に閲覧可能です。

よって正解は、3

問33      問35

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