問36 2023年9月基礎
問36 問題文
国土利用計画法第23条の届出(以下、「事後届出」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 市街化区域内に所在する3,000uの土地の売買を行った場合、売主および買主は、その契約を締結した日から2週間以内に、共同して事後届出を行わなければならない。
2) 売主が、市街化調整区域内に所在する12,000uの一団の土地を8,000uと4,000uに分割し、それぞれの土地について、別の買主と売買契約を締結した場合、4,000uの土地については事後届出の対象とならない。
3) 都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利移転等の対価の額が、当該土地の時価と著しく乖離しているときは、当該対価の額について修正すべきことを勧告することができる。
4) 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた買主が、その勧告に従わなかった場合には、その旨およびその勧告の内容を公表しなければならない。
問36 解答・解説
国土利用計画法に関する問題です。
1) は、不適切。土地売買の契約を締結した場合、権利取得者(買主)が、契約締結後2週間以内に、事後届出を行う必要があります(売主は届出不要)。
2) は、適切。事後届出が必要となる面積要件とは以下の通りです。
市街化区域:2,000u以上
市街化区域以外の都市計画区域内:5,000u以上(=市街化調整区域 or 非線引都市計画区域)
都市計画区域外:10,000u以上
さらに、届出対象となる「一団の土地」は、権利取得者を基準に判断されるため、別々の買主と売買契約を締結した場合、面積要件以下であれば届出は不要です。
3) は、不適切。事後届出が行われると、都道府県知事が土地の利用目的を審査しますが、対価の額については審査対象ではありません。
4) は、不適切。都道府県知事が事後届出を審査した結果、土地の利用目的の変更を買主に勧告した場合、その勧告に従わなかった場合には、その旨と勧告内容を公表可能です。ただし、都道府県知事に公表義務があるわけではなく、買主側に罰則等もありません。
よって正解は、2
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