問37 2023年9月基礎
問37 問題文
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。
2) 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
3) 敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
4) 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
問37 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1) は、適切。管理費や修繕積立金に未払いがある状態で区分所有権が譲渡されると、管理組合は、売主・買主の双方に未払いの管理費や修繕積立金を請求可能ですので、中古マンションを購入する際には管理費や修繕積立金の未払いがないか確認が必要です。
なお、売買ではなく相続で取得した場合には、管理組合は、相続人である現区分所有者にのみ未払い分を請求可能です。
2) は、適切。分譲マンションのような区分所有の建物の場合、自宅を夫婦の共有名義としている場合がありますが、専有部分が数人の共有であっても、共有者は、議決権を行使すべき者を1人だけ定めることになっています。
3) は、適切。区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません。
マンションの部屋は売らずに、敷地の利用権だけを売るというようなことは出来ないわけです。
なお、敷地利用権とは、マンションの区分所有者が、その建物の敷地を占有できる権利のことです。
分譲マンションのような区分所有の建物の場合、区分所有者全員で土地の所有権を共有しており、この共有持分を敷地利用権といいます。
4) は、不適切。専有部分の占有者(賃借人等)は、ペットの禁止やゴミ出しルールといった集会の会議目的である事項に利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることが可能ですが、議決権は区分所有者にあるため、占有者にはありません。
よって正解は、4
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