問40 2023年9月基礎
問40 問題文
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 都市計画区域内に所在する低未利用土地等を譲渡する場合、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えていなければ、本特例の適用を受けることはできない。
2) 本特例は、個人が低未利用土地等を譲渡した場合に適用を受けることができるが、法人が低未利用土地等を譲渡した場合は適用を受けることはできない。
3) 市街化区域内に所在する低未利用土地が譲渡され、その譲渡対価の額が600万円であった場合、本特例の適用を受けることはできない。
4) 低未利用土地が譲渡された後、その土地が露天のコインパーキングとして利用された場合、本特例の適用を受けることはできない。
問40 解答・解説
低未利用土地の特別控除に関する問題です。
1) は、適切。低未利用土地の特別控除の対象は、都市計画区域内にある低未利用土地(借地権等を含む)で、譲渡年の1月1日時点で所有期間5年超であるものです。
2) は、適切。低未利用土地の特別控除は、個人の譲渡所得が対象であるため、法人が譲渡した場合は対象外です。
3) は、不適切。低未利用土地の特別控除は、低未利用土地を土地上の資産を含めて800万円または500万円以下で売った場合に適用されます。
800万円以下(市街化区域又は非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域)
500万円以下(市街化調整区域又は非線引き都市計画区域内の無指定区域)
以前は500万円以下が基準でしたが、制度の延長に伴い2023年1月以降の譲渡から、土地の区域別に2種類の基準となりました。
4) は、適切。低未利用土地の特別控除を受けるには、譲渡前は低未利用土地に該当し、譲渡後は低未利用土地が解消されたとは判断できることが必要ですので、露天駐車場・コインパーキングとして利用された場合は適用対象外となります。
よって正解は、3
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