問42 2023年9月基礎
問42 問題文
特定贈与信託契約(特定障害者扶養信託契約)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 特定贈与信託契約では、委託者以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者としなければならない。
2) 特定贈与信託契約は、当該信託の期間および受益者を変更することはできないが、取り消すことまたは合意によって終了することはできる。
3) 特定贈与信託契約は、委託者が拠出する信託財産について、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税とされる。
4) 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が2級である者として記載されている者は、特定贈与信託契約の特別障害者に該当する。
問42 解答・解説
特定贈与信託契約に関する問題です。
1) は、適切。特定贈与信託は、特別障害者(重度の心身障害者)の生活の安定を図るために、親族や篤志家等個人が、信託銀行等に金銭等の財産を信託する制度ですが、委託者以外の1人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とすることが必要です(他に受益者を指定することはできない)。
2) は、不適切。特定贈与信託契約は、取消しや合意による終了ができず、かつ、その信託の期間と受益者の変更も不可です。
3) は、適切。特定贈与信託は、特別障害者(重度の心身障害者)の生活の安定を図るために、親族や篤志家等個人が、信託銀行等に金銭等の財産を信託する制度で、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税が非課税となります。
4) は、適切。特定贈与信託の受益者は、身体障害者1〜2級程度の人や、心神喪失状態にある人等の、重度の障害がある特別障害者が対象です。
よって正解は、2
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