問47 2023年9月基礎
問47 問題文
相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が50%以上であり、延納税額が90万円ある場合、延納税額の延納期間は、最長9年となる。
2) 延納の担保は、相続または遺贈により取得した財産に限られず、相続人の固有の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保に提供することができる。
3) 相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により物納に変更する場合、当該物納に係る財産の収納価額は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった当該財産の価額となる。
4) 共有物である不動産は、共有者全員が物納の許可の申請をする場合、物納に充てることができる。
問47 解答・解説
相続税の延納・物納に関する問題です。
1) は、適切。相続税の延納期間は、通常は最長5年ですが、不動産の割合が50%以上75%未満で最長10年または15年、75%以上で10年または20年です。ただし、延納税額が150万円未満(不動産割合75%の場合は200万円未満)の場合には、不動産割合が50%以上(不動産割合75%の場合は75%以上)であっても、延納期間は延納税額を10万円で除した数(端数切上げ)に相当する年数を限度とします。
よって、延納税額95万円の延納期間:90万円÷10万円=9.0 → 9年
2) は、適切。相続税を延納する場合、延納税額と利子税額相当の担保の提供が必要ですが、取得した相続財産を延納の担保として提供可能です。また、相続人自身の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供可能です(自身の財産以外は所有者の同意が必要)。
3) は、不適切。延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合には、特定物納制度により延納から物納に変更可能ですが、特定物納制度による収納価額は、相続税の評価額ではなく、特定物納申請時の価額となります。
4) は、適切。原則として、共有不動産は物納の対象外ですが、共有者全員が物納の許可を申請する場合は物納可能です。
よって正解は、3
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