問49 2023年9月基礎
問49 問題文
取引相場のない株式の評価方法における純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、課税時期の属する事業年度に係る法人税額や消費税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額で未払いのものは負債として計上することはできない。
2) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社の株式を所有する役員が死亡し、その相続人に支給した弔慰金で、みなし相続財産とならないものは、負債として計上することはできない。
3) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社が所有する課税時期前3年以内に取得した土地の相続税評価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
4) 課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価する。
問49 解答・解説
取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。
1) は、不適切。未払いの法人税・消費税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、純資産価額の計算上、負債として計上可能です。
2) は、適切。実質的に退職手当金等に該当するもの(みなし相続財産)を除いて、相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により一定限度額まで相続税がかからないことから、その非上場会社の株式の相続税評価額を算定する際は、純資産価額の計算上、負債として計上できません。
なお、退職手当金等に該当するもの(みなし相続財産)については、相続税の課税価格に算入されるため、株式の純資産価額の計算上では負債として計上可能です(二重課税の回避)。
つまり、みなし相続にならないときは弔慰金としては課税されないものの、株式として課税され、みなし相続になるときは弔慰金として課税され、その分は株式としては課税されないということです。
3) は、適切。純資産価額を計算する場合、課税時期開始前3年以内に取得・新築した土地等家屋等は、課税時期における通常の取引価額相当額で評価します(通常は路線価や固定資産税評価額で評価)。
4) は、適切。会社の総資産価額に占める株式保有割合(相続税評価額ベース)が50%以上の場合、株式保有特定会社とされ、純資産価額方式またはS1+S2方式により評価されます(納税者が選択可能)。
※S1+S2方式:株式の要素を除外した金額と、株式を純資産価額で計算した金額との合計
なお、土地保有特定会社や株式保有特定会社の株式を同族株主が取得した場合は、純資産価額方式で評価します。
よって正解は、1
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