問57 2023年9月応用

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文

減価償却に関する以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「減価償却資産の取得に要した金額を、その資産の耐用年数に応じて分割して必要経費とすることを減価償却といいます。所得税では、減価償却は強制償却であり、償却するかしないかを任意に決めることはできません。
2007年3月31日以前に取得した減価償却資産については、旧定額法や旧定率法などの償却方法で、2007年4月1日以後に取得した減価償却資産については、定額法や定率法などの償却方法で減価償却を行います。さらに、( 1 )年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法または定額法のみとなり、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は定額法のみとなります。
償却方法は減価償却資産の種類ごとに選定します。新たに業務を開始した場合、償却方法を選定して、原則として、その翌年の( 2 )までに所轄税務署長に届け出ることとされています。この届出がない場合には、法定償却方法で計算することになります。所得税の法定償却方法は鉱業用減価償却資産等を除き、旧( 3 )法または( 3 )法です。また、償却方法を変更しようとするときは、原則として、その変更しようとする年の( 2 )までに所轄税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。
鉱業用減価償却資産等を除く有形減価償却資産について、2007年3月31日以前に取得したものは、償却可能限度額である取得価額の( 4 )%まで旧定額法や旧定率法により償却費を計上し、残った帳簿価額から備忘価額( 5 )円を控除した金額を、償却可能限度額まで償却した年の翌年以後5年間で均等に償却します。2007年4月1日以後に取得したものについては、帳簿価額が( 5 )円になるまで定額法または定率法により償却費を計算します」

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問57 解答・解説

減価償却に関する問題です。

1998(平成10)年4月1日以降に新たに建物を取得した場合、減価償却の償却方法は旧定額法または定額法です(以前は定額法と定率法を選択できました)。
定額法…毎年一定額を償却する方法(旧定額法と定額法では算式や償却割合が異なる。)
定率法…毎年償却残高の一定割合を償却する方法
また、エレベーターや電気・ガス設備等の建物附属設備や、舗装道路・貯水池といった構築物は、2016(平成28)年4月1日以後の取得分からは、定額法で減価償却します。

個人が新たに業務を開始した場合、減価償却資産の償却方法を選定するには、原則として、開業した年分の確定申告の期限(開業翌年の3月15日)までに、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書を税務署長に提出することが必要です。どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は旧定額法または定額法となります(法人は定率法)。
また、減価償却資産の償却方法を変更するには、原則として、新しい償却方法を採用する年の3月15日までに、減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を税務署長に提出して承認を得ることが必要です。

有形減価償却資産(建物・鉱業用資産・生物等以外の資産)を取得した場合、2007(平成19)年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却し、残った帳簿価額から備忘価額1円を控除した金額を、その年の翌年以後5年間で均等償却可能です。これに対し、2007(平成19)年4月1日以降に取得したものについては帳簿価額が備忘価額1円になるまで定額法や定率法で償却します。

以上により正解は、(1)1998(年) (2)3月15 日 (3)定額(法)
(4)95(%) (5)1(円)

第3問          問58

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