問58 2023年9月応用

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文

Aさんの2023 年分の事業所得の金額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。
なお、Aさんは、正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳し、それに基づき作成した貸借対照表および損益計算書等を確定申告書に添付して、確定申告期限内に提出し、かつ、e-Tax による申告(電子申告)を行うものとし、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除額を控除すること。また、特に記載のない限り、2023 年分の所得税が最も少なくなる課税方法を選択するものとする。

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問58 解答・解説

事業所得の計算に関する問題です。

事業所得の金額=売上(収入)金額−売上原価−必要経費−青色事業専従者給与−青色申告特別控除額 ですが、本問では青色事業専従者給与は必要経費に含まれているため、事業収入から売上原価と必要経費、青色申告特別控除を差し引いた額が事業所得となります。

まず、売上原価(当期の売上に対し仕入れにかかった金額)とは、前期末の在庫金額(期首商品棚卸高)と当期の仕入れ金額(当期商品仕入高)の合計から、今期の年末の在庫金額(期末商品棚卸高)を差し引いたもので、商品の仕入れや製造にどれくらいの費用がかかるかを表すものです。
売上原価=期首棚卸高+当期仕入高−期末棚卸高
    =910万円+8,400万円−945万円=8,365万円

また、使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年度に損金算入または経費計上可能です。このため、本問のPC2台は1台当たり9万円ですのでそれぞれ全額経費計上可能です。
さらに、減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は法定償却方法である定額法となります(法人は定率法)。
償却できるのは事業で使った月数分だけで、事業専用に使った分だけです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合

Aさんの機械設備の使用開始日は7月12日ですので、1年のうち5ヶ月と20日間だけ使用していますが、1ヶ月未満の使用月数は切り上げるため、6ヶ月使用したとみなされます。
従って、機械設備の減価償却費=320万円×1台×0.125×6ヶ月/12ヶ月×100%
              =20万円

さらに、青色申告の承認を受けた上で、正規の簿記の原則に従って帳簿を作成し、確定申告書に貸借対照表、損益計算書等を添付して期限内に提出する際、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存により、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

以上により、
Aさんの事業所得=売上−(必要経費+売上原価+減価償却費)−青色申告特別控除
        =11,000万円−(1,114万円+8,365万円+9万円×2台+20万円)−65万円
        =1,418万円

以上により正解は、14,180,000(円)

問57          問59

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