問60 2023年9月応用
問60 問題文
建築物の用途に関する制限および借地借家法における借家契約に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
〈建築物の用途に関する制限〉
I 「用途地域とは、地域における住居の環境の保護や商業、工業の利便の増進を図るなど、市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、都市計画法において第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域など合計( 1 )種類が定められています。建築基準法において、用途地域の種類ごとに建築することができる建築物の用途が定められており、甲土地上の2つの用途地域にまたがって建築物を建築する場合、その全部について、( 2 )専用地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
文教地区など、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区を( 3 )地区といいます。( 3 )地区内においては、建築物の建築の制限や禁止に関する規定は、地方公共団体の条例で定めます。また、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築物の用途に関する制限が緩和されることもあります」
〈借家契約〉
II 「普通借家契約では、契約期間を1年以内とした場合、期間の定めのない契約とされます。期間の定めのない普通借家契約では、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から( 4 )カ月を経過することによって終了します。一方、建物の賃借人からの解約については、特約がなければ、解約の申入れの日から( 5 )カ月を経過することによって終了します。
定期借家契約では、契約期間を1年未満とすることができます。この場合、建物の賃貸人による期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知は必要なく、その期間の満了により、当然に契約が終了します。契約期間が1年以上である場合は、原則として、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6カ月前までの間に建物の賃借人に対して通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができません。なお、建物の賃借人は、自己の居住用であって賃借している建物の床面積が( 6 )u未満であり、転勤等により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったという要件を満たすときは、解約の申入れの日から1カ月後に当該賃貸借を終了させることができます」
問60 解答・解説
用途地域・普通借家契約・定期借家契約に関する問題です。
〈建築物の用途に関する制限〉
I 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために建物の用途・形態等を制限するもので、住居環境保護を目的とした8地域と商業・工業の利便性増進を目的とした5地域(商業2、工業3)の合計13種類です。
土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
本問の場合、第一種中高層住居専用地域部分が224uと過半の面積を占めていますので、敷地全体に原則として第一種中高層住居専用地域の用途制限が適用されることになります。
また、特別用途地区は、土地特性にふさわしい利用の増進や環境保護等の目的で用途地域の指定を補完するもので、用途地域に重ねて指定されます。特別用途地区では、地方公共団体の条例により制限が強化・緩和されます(緩和には国土交通大臣の承認が必要)。
〈借家契約〉
II 期間の定めがない普通借家契約では、大家さん(賃貸人)は6ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できます(ただし、建物使用を必要とする事情・それまでの経過状況・利用状況・立退き料等の正当事由が必要です)。これに対し、期間の定めがない普通借家契約では、借主(賃借人)は3ヵ月前に解約申入れをすれば、契約を終了できます(3ヶ月分の家賃は必要。また、中途解約に関する特約があれば、その定めに従う)。
また、定期借家契約では、床面積200u以下の居住用建物に限り、正当事由(※)があれば、特約無しで中途解約可能ですが、契約終了となるのは申入れ日から1ヶ月経過後です。
(※)転勤・療養・親族の介護等のやむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった場合等
以上により正解は、(1)13(種類) (2)第一種中高層住居(専用地域)
(3)特別用途(地区) (4)6(カ月) (5)3(カ月) (6)200(u)
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