問62 2023年9月応用

問62 問題文と解答・解説

問62 問題文

Aさんが、相続した家屋を取り壊し、以下の〈条件〉でその敷地である甲土地を譲渡した場合、次の(1)〜(3)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

(1)「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けた場合の課税長期譲渡所得金額はいくらか。

(2)「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けた場合の課税長期譲渡所得金額はいくらか。

(3)上記(1)で求めた金額と上記(2)で求めた金額のいずれか低い金額に係る所得税額、復興特別所得税額および住民税額の合計額はいくらか。

〈条件〉
〈譲渡資産(甲土地)に関する資料〉
・譲渡資産の譲渡価額:4,900万円
・譲渡資産の所有期間:45年
・譲渡資産の取得費 :不明
・譲渡費用 :900万円(家屋の取壊し費用、仲介手数料等)

〈父親の相続に関する資料〉
・相続人 :Aさん(ほかに相続人はいない)
・甲土地の相続税評価額 :3,600万円
(甲土地以外に相続した土地等はない)
・Aさんの相続税の課税価格:7,900万円
(債務控除100万円を控除した後の金額。相続時精算課税の適用はない)
・Aさんが納付した相続税額:660万円
(贈与税額控除、相次相続控除は受けていない)

ページトップへ戻る

問62 解答・解説

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除・取得費加算の特例後の所得税・住民税に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、空き家の譲渡所得の3,000万円を適用した場合を計算するため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、4,900万円ですので、4,900万円の5%を概算取得費とすることができます。

よって、
課税長期譲渡所得=4,900万円−(4,900万円×5%+900万円)−3,000万円
        =4,900万円−(245万円+900万円)−3,000万円
        =755万円

次に、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例で、加算額の計算式は以下の通り。
取得費加算する相続税額=その人の相続税額×{譲渡資産の相続税評価額/(相続税の課税価格+債務控除額)}
※譲渡資産に小規模宅地の特例を適用していた場合には、特例適用後の評価額となります。
よって本問の場合は以下の通り。
取得費加算する相続税額=660万円×{3,600万円/(7,900万円+100万円)}=297万円

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用できませんので、取得費加算した場合の課税長期譲渡所得は以下の通り。
課税長期譲渡所得==4,900万円−(4,900万円×5%+900万円+297万円)=3,458万円

従って、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用した方が低くなりますので、こちらで税額を算出します。
長期譲渡所得は所得税15%・住民税5%であり、復興特別所得税は、その年の所得税額の2.1%分です。

●所得税
755万円×15%=113.25万円
●復興特別所得税
113.25万円×2.1%=23,782.5円
●所得税・復興特別所得税の合計額
113.25万円+23,782.5円=1,156,282.5円→1,156,200円(100円未満切捨て)
●住民税額
755万円×5%=37.75万円
●所得税・復興特別所得税・住民税の合計額
1,156,200円+37.75万円=1,533,700円

以上により正解は、(1)7,550,000(円) (2)34,580,000(円) (3)1,533,700(円)

問61          第5問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.