問25 2024年1月基礎
問25 問題文
居住者の事業所得の金額の計算における棚卸資産の価額の評価方法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 製造業を営む者が、原価計算を行わないため半製品および仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何%として評価する場合、その評価方法は、売価還元法に該当する。
2) その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合、その年の12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価法により評価した価額による。
3) 売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごと、棚卸資産の区分ごとに選定し、所轄税務署長に届け出るが、届出をしない場合は、最終仕入原価法が評価方法とされる。
4) 販売用の棚卸資産を自家消費したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
問25 解答・解説
事業所得を算出する際の棚卸資産の期末評価に関する問題です。
1) は、適切。棚卸資産の期末評価の方法のうち、売価還元法は、全体の原価率を期末棚卸資産の販売価額の総額に乗じて計算するものです。
仕掛品や半製品がある製造業では、仕入れた商品に加工しているため仕入原価による原価計算が難しいことから、製造過程の棚卸資産である仕掛品や半製品は、製品売価に対する製造工程に応じた割合で評価します。
2) は、適切。棚卸資産の評価方法のうち、低価法は取得原価と時価を比較して、いずれか低い価額を棚卸資産の期末評価額とする方法ですが、前期に低価法で評価していた場合には、当期の取得原価と時価を比較する際は、前期と同様の原価法で算出した評価額を、当期末の時価と比較することになります。
※低価法を選択すると、売却前に、資産の時価減少を損益に反映することができるというメリットがあります。
3) は、適切。売上原価に計上する棚卸資産(在庫)は、所轄税務署に届出書を提出することで、事業の種類・棚卸資産の区分ごとに有利な評価方法を選定できますが、届出をしない場合は、最終仕入原価法による評価方法が適用されます(最終仕入時の単価を、商品在庫に乗じて計算)。
4) は、不適切。個人事業主が棚卸資産を、自分用に使用したり知人にあげたりしたといった自家消費をした場合、その棚卸資産の販売額の70%を事業所得の収入額に算入します。
よって正解は、4
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