問26 2024年1月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

不動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算における取得費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 譲渡資産が、家屋などのように使用または期間が経過することによって価値が減少する資産である場合、取得費は、取得価額、設備費および改良費の合計額から、その減価償却費相当額を差し引いたものとされる。

2) 相続または遺贈により資産を取得し、かつ、相続税を納めた者が、当該資産を相続の開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、当該資産の本来の取得費に、その者に課された相続税額のうち、譲渡した資産に対応する部分の金額として一定の方法により計算した金額を加算することができる。

3) 個人が遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)により取得した資産を譲渡した場合、受遺者が取得した時の時価が当該資産の取得費となる。

4) 取得費は、権利金を支払っていない借家権など、通常、取得費がないものとされる資産の譲渡を除き、収入金額の5%相当額とすることができる。

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問26 解答・解説

土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。

1) は、適切。所得税法では、建物や業務用機械等の、時間経過や利用頻度で価値が減少する資産については、減価償却資産として取り扱い、不動産所得の計算上、建物などの取得価額や設備費・改良費の合計額から差し引いた額が取得費となります。

2) は、適切。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
従って、相続開始前の売却と比べて、取得費が増える分、税引き後の手取りを増やせる場合があります。

3) は、不適切。贈与や相続・遺贈により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。なお、限定承認をした場合、相続財産に不動産があるときは、被相続人から相続人へ時価で譲渡したとみなされるため、被相続人に対してはみなし譲渡所得として課税(準確定申告が必要)され、相続人が後日その不動産を譲渡する際は、相続時の時価で取得したものとして譲渡所得が計算されます。

4) は、適切。土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とし、実際の取得費と比較して、有利な方を選択可能です。なお、土石や借家権・漁業権等、通常、取得費がないとされるものは概算取得費の適用対象外です。

よって正解は、3

問25      問27

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