問28 2024年1月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
2) 配偶者の合計所得金額が133万円を超えている場合、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
3) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が75歳以上の者をいう。
4) 配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、納税者および配偶者のそれぞれの合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されない。
問28 解答・解説
所得税の配偶者控除・配偶者特別控除に関する問題です。
1) は、適切。配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。
2) は、適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用され、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば適用されます。
3) は、不適切。一般の配偶者控除の額は38万円ですが、配偶者が70歳以上だと老人控除対象配偶者として48万円となります(年齢判定は12月31日時点)。
4) は、適切。配偶者に青色事業専従者や白色事業専従者として給与を支払っている場合、納税者本人や配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
よって正解は、3
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