問29 2024年1月基礎
問29 問題文
住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 住宅(床面積100u)を取得した場合において、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
2) 店舗併用住宅を取得した場合において、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
3) 住宅を取得して居住を開始した年に勤務先からの転任命令により転居し、その年の12月31日において当該住宅に居住していなかった場合、当該住宅に再び居住した日の属する年以後、残存控除期間について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
4) 認定住宅等以外の一般の新築住宅に係る住宅借入金等特別控除について、2023年中に居住を開始した場合、控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で10年となる。
問29 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1) は、適切。住宅ローン控除は、原則として、家屋の床面積が50u以上必要で、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。
なお、床面積40u以上50u未満でも新築住宅には適用可能ですが、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要となります。
2) は、適切。住宅ローン控除の対象は、居住用住宅だけでなく店舗併用住宅も対象ですが、住宅ローン控除を受けるには、店舗併用住宅の場合、家屋の床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
3) は、適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降に再び住宅ローン控除を受けることが出来ます。
4) は、不適切。住宅ローン控除の控除率は一律0.7%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。省エネ基準を満たす認定住宅等以外の一般の住宅を新築した場合、住宅ローン控除の控除期間は13年間、適用残高の上限は3,000万円(2023年)となります。
ただし、居住開始が2024年以降となる場合、省エネ基準を満たさない一般の住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
よって正解は、4
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