問33 2024年1月基礎

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

企業会計上の当期純利益と法人税法上の課税所得に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

(a) 企業会計上の当期純利益に益金不算入項目および損金算入項目を加算し、益金算入項目および損金不算入項目を控除することで、法人税法上の課税所得を算出することができる。

(b) 内国法人から受け取った当該内国法人の株式に係る配当の額は、確定申告書等に益金の額に算入されない配当の額およびその計算に関する明細を記載した書類を添付して申告調整しなければ益金不算入とすることができない。

(c) 企業会計上、減価償却費を損金経理していない場合、償却限度額に達するまでの金額については申告調整で損金算入することができる。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 0(なし)

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問33 解答・解説

法人税の申告調整に関する問題です。

(a) は、不適切。法人税法上の課税所得金額は、法人の確定した決算による会計上の当期純利益をもとに、申告調整を行い算出(税法独自の規定によって、益金・損金に算入・不算入とされる項目を加算・減算する)しますが、益金算入額と損金不算入額は加算、益金不算入額と損金算入額は減算対象です。

(b) は、適切。他の法人への出資(投資)により法人が配当を受け取った場合、「受取配当金」として法人税の課税の対象となりますが、出資割合に応じて、受け取った配当金の一部または全額が益金不算入となります。益金不算入とするには、法人税申告において「受取配当等の益金不算入額」として申告調整し、計算の明細書類(別表8(1)「受取配当等の益金不算入に関する明細書」)を添付することが必要です。

(c) は、不適切。減価償却費や貸倒引当金等、一定の損金対象項目については、企業会計上で損金経理していなければ損金算入の対象外となります。このため、決算書上で費用・損失として計上されていない(損金経理がされていない)減価償却費については、申告調整で損金算入できません。

よって正解は、1

問32      問34

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