問34 2024年1月基礎
問34 問題文
2024年4月1日に施行される改正不動産登記法における相続等による所有権の移転の登記(以下、「相続登記」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
2) 法定相続分に応じて相続登記がされた後に、遺産分割協議の成立により、当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
3) 相続登記の申請の義務化は、2024年4月1日以後に相続の開始があった場合について適用され、2024年3月31日以前に相続の開始があった場合は適用されない。
4) 相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がなく申請をしない場合に対して、不動産登記法において罰則規定が設けられている。
問34 解答・解説
不動産の登記・調査に係る地図に関する問題です。
1) は、適切。相続で不動産を取得した場合、相続開始により不動産の取得を知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請が必要です。
以前は相続登記に期限はなく、相続しても登記せずに名義はそのままということも可能でしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
2) は、適切。相続登記の期限は不動産の取得を知った日から3年以内ですが、遺産分割協議がまとまらない場合には、一旦法定相続分を相続したものとして相続登記することで罰則(過料)を回避可能です。その後、遺産分割協議の成立により法定相続分を超えて所有権を取得した場合には、遺産分割日から3年以内に相続登記の申請が必要です。
3) は、不適切。相続登記の義務化は、義務化の施行日(2024年4月1日)前に相続開始された不動産についても適用されます。なお、施行日前に相続開始された不動産の場合、相続登記の申請期限は不動産の取得を知った日または施行日のいずれか遅い日から3年以内です。よって、法改正後に不動産を相続していたことを知った場合には、知った日から3年以内が申請期限です。
4) は、適切。相続で不動産を取得した場合、相続開始により不動産の取得を知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請が必要ですが、正当な理由なく申請しない場合には、罰則として10万円以下の過料が課せられます。
よって正解は、3
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