問36 2024年1月基礎
問36 問題文
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しない部分を有することになった場合、当該建築物は建築基準法上の違反建築物となる。
2) 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、その中心線からの水平距離で4m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。
3) 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4) 建築主は、建築確認の申請に対して建築主事または指定確認検査機関が行った処分に不服がある場合、都道府県知事に対して審査請求を行うことができる。
問36 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、不適切。建築基準法の改正により、現存する建築物が改正後の法令に適合しなくなってしまった場合、その建築物は既存不適格建築物とされ、用途変更や増築をしなければ継続利用可能です。なお、建築時点から法令に適合していない場合は、違反建築物とされ、建築主や所有者等に対し行政から是正命令が出されることがあります。
2) は、不適切。現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定により、建築基準法上の道路とみなされます(いわゆる2項道路)。2項道路の場合、道路中心線から2m後退した線がその道路の境界線とみなされますので、もし周辺の建物を建て直すときは、この境界線まで下がって立て直す(セットバック)必要があります。
問題文は、「4m」後退した線、となっているため不適切です。
3) は、適切。建築物が防火地域や準防火地域内にある場合、その建築物が防火地域外で防火壁で区画されているときは、防火壁外の部分は準防火地域の規定が適用されます。
4) は、不適切。建築基準法の建築確認は、主に建築物の性能確保を目的としており、一定規模以上の建築物を建築する場合には、工事着手前に建築主事や指定確認検査機関の確認(建築確認)を受け、確認済証の交付を受けることが必要です。ただし、建築確認の結果(処分)に不服がある場合には、各分野の有識者から組織される建築審査会に対して審査請求が可能です。
よって正解は、3
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