問38 2024年1月基礎
問38 問題文
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 被相続人の相続人以外の者が、被相続人の遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産取得税は課されない。
2) 宅地建物取引業者が分譲する2023年中に新築された住宅について、当該住宅が新築された日から10カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われない場合、宅地建物取引業者を取得者とみなして不動産取得税が課される。
3) 2023年中に宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準は当該宅地の固定資産税評価額の3分の1の額とされ、標準税率は3%とされる。
4) 2023年中に自己の居住用として床面積200uの認定長期優良住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準となるべき価格から最高で1,300万円が控除される。
問38 解答・解説
不動産取得税に関する問題です。
1) は、不適切。遺言で特定の指定された遺産の贈与を受ける「特定遺贈」を受けた人(特定受遺者)が相続人である場合には、特定遺贈で土地を取得しても、不動産取得税はかかりませんが、相続人以外の人が特定遺贈で土地を取得した場合には、不動取得税が課されます。
2) は、不適切。不動産取得税は住宅の新築や売買・贈与の際に取得した人に課されますが、新築住宅の建築日から6ヶ月経過後も最初の使用・譲渡がない場合には、家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税が課されます。
3) は、不適切。不動産取得税の税率の特例が適用される場合、土地・住宅の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。
4) は、適切。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができますが、認定長期優良住宅であれば1,300万円を控除可能です。
よって正解は、4
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