問40 2024年1月基礎
問40 問題文
土地収用法および収用等の場合の課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」を特別控除の特例といい、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を課税繰延べの特例という。
1) 収用する土地の取得価格や収用する土地に対する補償金額の算定にあたっては、当該土地の相続税評価額が規準となる。
2) 土地の収用に伴う補償は、収用する土地および当該土地に関する所有権以外の権利に対する補償に限られ、営業上の損失や建物の移転による賃貸料の損失などの土地所有者が受ける損失は、補償の対象とされない。
3) 特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者から最初に買取等の申出のあった日から6カ月以内に収用対象資産を譲渡しなければならない。
4) 課税繰延べの特例の適用を受けた場合、譲渡益のうち代替資産の取得価額の80%に相当する部分の金額に対する課税を将来に繰り延べることができる。
問40 解答・解説
土地の収用に関する問題です。
1) は、不適切。収用する土地の評価や補償金額の算定は、近隣の取引事例価格や地価公示価格等を参考に、取引事例比較法により土地の位置・形状・環境・収益性や利用形態等を比較して標準的な画地(標準地)を選定し、標準地の評価額から比準して求める標準地比準評価法により行われます。
2) は、不適切。土地の収用に伴う補償は、土地の所有権や所有権以外の権利(地上権や抵当権等)などに対する権利補償に限らず、建物や工作物の移転費用などに対する物件補償や、土地所有者の営業上の損失や建物の移転による賃貸料の損失などに対する営業補償があります。
3) は、適切。収用に伴う5,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者から買取り等の申出を受けた者(その相続人を含む)が、申出があった日から原則6カ月以内に土地建物等を譲渡することが必要です。
4) は、不適切。収用に伴う課税繰延べの特例を受けると、補償金で代替資産を購入したときには、譲渡した資産の取得費を代替資産に引き継ぐことにより、受け取った補償金より買い換えた金額の方が多い場合は、売った年については譲渡所得がなかったものとされ、譲渡益の100%が将来に繰り延べられます。
また、受け取った補償金より買い換えた金額の方が少ない場合は、その差額を収入金額として譲渡所得が計算されます。
よって正解は、3
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