問42 2024年1月基礎

問42 問題文と解答・解説

問42 問題文

贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 死因贈与は、遺贈に関する規定が準用されるため、全文、日付、氏名を自書し、押印した書面によって契約しなければならない。

2) 遺言の内容と死因贈与の内容に矛盾する部分がある場合、遺贈が遺言による一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者との合意によってなされる契約であるため、矛盾する部分は常に死因贈与の内容が優先される。

3) 負担付贈与とは、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。

4) 書面によらない贈与は、贈与者または受贈者が一方的に解除することができるが、履行が終了した部分については解除することはできない。

ページトップへ戻る

問42 解答・解説

贈与に関する問題です。

1) は、不適切。死因贈与契約は、遺贈に関する規定が準用されますが、自筆証書遺言のような全文等の自書や押印書面といった方式が不要です。このため、自筆証書遺言が無効な方式であったとしても、遺言者(贈与者)と受贈者が双方合意していたとみなされるものであれば、死因贈与として認められることがあります。

2) は、不適切。前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます死因贈与契約は、遺贈に関する規定が準用されますので、贈与者と受贈者が合意していたものであっても、遺言と抵触する部分についてはより新しい方の内容が優先されます。

3) は、不適切。負担付贈与契約は、贈与契約締結の際に受贈者に一定の負担を課す贈与ですが、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られません

4) は、適切。贈与契約は口頭でも双方の合意により成立しますが、まだ履行していない部分については「やっぱやめますわ」と一方的に撤回することができます(書面の場合は相手の合意が必要)。

よって正解は、4

問41      問43

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.