問51 2024年1月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈特別加入〉
I 「労災保険の特別加入の対象となる中小事業主等は、業種ごとに定められた数以下の労働者を常時使用する個人事業主または法人の代表者等です。
中小事業主等が特別加入するには、使用する労働者について労災保険の保険関係が成立していること、労働保険の事務処理を( 1 )に委託していること等の要件を満たし、申請書を所轄の労働基準監督署長を経由して所轄の( 2 )に提出する必要があります。加入が承認されると、保険給付は、原則として、労働者と同様に行われます」

〈保険給付〉
II 「労災保険では、業務上の事由による傷病により療養を必要とするとき、社会復帰促進事業として設置された病院や( 2 )の指定する病院等で、療養補償給付として療養の給付を受けることができます。
特別加入者は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができない日が( 3 )日以上となった場合、所定の手続により、( 3 )日目以降の休業した日について、休業補償給付および休業特別支給金の支給を受けることができます。その給付額は、原則として、休業1日につき、休業補償給付は休業給付基礎日額の( 4 )%相当額であり、休業特別支給金は休業給付基礎日額の20%相当額です。
療養開始後1年6カ月を経過した日以後において、傷病が治癒せず、当該傷病による障害の程度が労災保険の傷病等級1級から3級までのいずれかに該当する場合には、休業補償給付に代えて、( 5 )年金が支給されます。
傷病が治癒すると、療養補償給付や休業補償給付、( 5 )年金は支給されなくなりますが、治癒した時に、身体に障害があり、労災保険の障害等級1級から( 6 )級までのいずれかに該当する場合には障害補償年金が、障害等級□□□級から14級までのいずれかに該当する場合には障害補償一時金が支給されます」

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問51 解答・解説

労働者災害補償保険に関する問題です。

〈特別加入〉
I 労災の特別加入制度とは、中小事業主や自営業者といった労働者以外の人でも、その業務の実情・災害の発生状況などにより、特別に任意加入を認める制度です。
中小事業主の場合、常時使用する労働者数が一定数以下(業種によって異なる)であり、雇用関係の確立により労災保険の保険関係が成立していること、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること等の要件を満たすと、労災に特別加入できます。なお、加入する際は、労災の特別加入申請書を所轄の労働基準監督署長に提出します。

〈保険給付〉
II 労災の療養補償給付とは、労働者が業務上の負傷・疾病により、労災病院・労災指定医療機関で、自己負担無しで療養(医療)の給付を受けることです(現物給付)。労災病院が社会復帰促進のために労働者健康福祉機構が運営するものであるのに対し、労災指定医療機関は都道府県労働局長により指定された一般の医療機関です。
また、労災の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷・疾病で労働できず、賃金が受けられないときに、休業4日目から支給され、さらに休業(補償)給付の受給者には休業特別支給金が支給されます(支給額は休業補償給付が給付基礎日額の60%+休業特別支援金は20%)。なお、特別加入者であっても支給要件・支給額は通常の労働者と同じです。

療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合には、傷病による障害の傷病等級に応じた傷病補償年金に切り替えられます。
また、労災の障害補償給付は、労働者の業務上の負傷・疾病が治ったとき、労働者災害補償保険法の障害等級に該当する場合に、障害等級に応じて支給されます(治るまでは障害認定されず、給付も無し)。
障害が重度(障害等級1〜7級)の場合には障害補償年金が毎年支給され、障害が軽度(障害等級8〜14級)の場合には障害補償一時金が障害の程度に応じて支給されます。

以上により正解は、(1)労働保険事務組合 (2)都道府県労働局長 (3)4(日)
(4)60(%) (5)傷病補償(年金) (6)7(級)

第1問          問52

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