問52 2024年1月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Mさんは、Aさんに対して、障害厚生年金および障害手当金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日において厚生年金保険の障害等級1級から( 1 )級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている者は、障害厚生年金を請求することができます。
障害認定日とは、初診日から( 2 )を経過した日、または( 2 )以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日のことです。保険料納付要件とは、『初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること』または『初診日が2026年4月1日前にあり、当該初診日に65歳未満の者については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの( 3 )年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと』です。
初診日において保険料納付要件を満たした被保険者であって、障害認定日において障害等級1級から( 1 )級までのいずれかに該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後( 4 )歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級1級から( 1 )級までのいずれかに該当する程度の障害の状態になった場合は、( 4 )歳に達する日の前日までに障害厚生年金の支給を請求することができます。
なお、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から( 5 )年以内に治り、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる障害の程度より軽度の障害の状態にあり、保険料納付要件等を満たしている者は、障害手当金を請求することができます。ただし、当該障害について労働者災害補償保険の障害補償給付等が受けられる場合、障害手当金は支給されません」

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問52 解答・解説

公的年金の障害給付に関する問題です。

障害基礎年金や障害厚生年金を受けるには、初診日が被保険者期間中で、初診から1年6ヶ月経過した障害認定日時点で障害等級(障害基礎年金は1〜2級、障害厚生年金は1〜3級)に該当することが必要です。
また、初診日前日時点で、初診月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間の合計が、3分の2以上であることも必要です。ただし、2026年3月31日までに65歳未満で初診日がある場合は、初診月の前々月までの1年間に未納期間がなければOKです(以前は2016年3月31日まででしたが、10年延長されました)。

なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害(障害等級3級未満)が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されますが、国民年金や厚生年金による年金(老齢・遺族・障害)の受給権者や、労災の障害補償給付の受給権者には同時支給されません(年金や労災給付が優先され、障害手当金は支給無し)。

以上により正解は、(1)3(級) (2)1年6カ月 (3)1(年間)
(4)65(歳) (5)5(年)

問51          問53

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