問59 2024年1月応用
問59 問題文
法人税に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制〉
I 「産業競争力強化法の認定事業適応事業者である青色申告法人が、認定事業適応計画に従って実施する情報技術事業適応の用に供するために、特定ソフトウエアの新設等をし、または情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る)を支出する場合において、情報技術事業適応設備の取得等をし、デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の適用を受ける場合、原則として、取得価額の( 1 )%の特別償却または取得価額の( 2 )%(グループ会社以外の者とのデータ連携を行う取組みに該当する旨の主務大臣の確認を受ける場合は5%)の税額控除の適用を受けることができます。なお、税額控除額は、いわゆるカーボンニュートラルに向けた投資促進税制による税額控除額と合わせて当期の法人税額の( 3 )%が上限となります」
〈同族会社〉
II 「会社の株主等の3人以下ならびにこれらと特殊の関係のある個人および法人が、その会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除く)の総数または総額の( 4 )%超を所有している会社は、法人税法上の同族会社とされます。
同族会社については、特有の規定が設けられており、同族会社の使用人であっても、会社の経営に従事している者のうち、その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること等の所定の要件を満たす者は、法人税法上の( 5 )とみなされます。また、同族会社の行為または計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合、その行為または計算が否認されることがあります。さらに、被支配会社で、被支配会社の判定にあたり、判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、その法人を除外して判定した場合においても被支配会社となるものは、原則として、資本金の額等が1億円以下であるもの等を除き、( 6 )会社となります。( 6 )会社は、各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合、留保金課税が適用されます」
問59 解答・解説
DX投資促進税制・同族会社に関する問題です。
〈デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制〉
I DX投資促進税制は、産業競争力強化法の認定事業における取り組み(=事業適応)をしている青色申告法人が、制度上の計画(認定事業適応計画)通りにソフトウェア等の新設・増設・費用支出をした場合、特別償却(30%)または税額控除(3%または5%)のいずれかを選択できる制度です。
ただし、DX投資促進税制で税額控除(3%または5%)を選択する場合は、カーボンニュートラル投資促進税制と合わせて当期法人税額の20%が控除の上限です。
〈同族会社〉
II 法人税法上の同族会社とは、3人以下の株主等や、その株主と特殊な関係にある個人・法人が、発行済株式総数または出資総額の50%超を保有(会社が保有する自己株式・出資は除く)している会社です。
※特殊な関係とは、株主等の親族や実質的な婚姻関係、使用人のほか、特殊な関係にある個人が支配している法人等です。
法人税法上の役員給与は、役員以外にも、使用人(従業員)のうち本人や親族等の特殊関係者の保有分も合わせた合計の株式の保有割合が一定割合を超え、会社経営に従事している場合、みなし役員として支給される給与が役員給与とみなされ、損金算入に制限がかかります。
さらに、1人の株主と、その株主と特殊関係にある個人・法人が株式の過半数を保有する会社は被支配会社となります。株式の過半数を保有する株主グループに、被支配会社でない法人株主が含まれている場合は、この法人を除外して被支配会社の判定を行い、被支配会社でない法人株主を除外しても被支配会社となる場合には、特定同族会社となります(資本金1億円以下の会社を除く)。
なお、特定同族会社に一定額を超えて内部留保がある場合には、通常の法人税のほかに、その限度額を超えた内部留保に対し特別税率による法人税が適用(留保金課税制度)されます。
以上により正解は、(1)30(%) (2)3(%) (3)20(%) (4)50(%)
(5)役員 (6)特定同族(会社)
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