問2 2024年5月基礎
問2 問題文
70歳以上75歳未満の健康保険の被保険者が療養の給付を受けた場合における一部負担金の割合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生活保護法による医療扶助は受けていないものとする。
1) 国民健康保険の被保険者は、当該被保険者の属する世帯に属する他の国民健康保険の被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、一部負担金の割合は2割となる。
2) 国民健康保険の被保険者である単身者が住民税非課税世帯に該当する場合、一部負担金の割合は1割となる。
3) 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である単身者の標準報酬月額が28万円以上である場合、当該被保険者の収入の額の多寡にかかわらず、一部負担金の割合は3割となる。
4) 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である単身者の標準報酬月額が28万円未満である場合、一部負担金の割合は2割となる。
問2 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1) は、不適切。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業者などが加入する国民健康保険では、医療費の自己負担は原則3割ですが、70歳以上75歳未満の場合には一般2割、現役並み所得者3割です。ただし、国民健康保険は世帯単位で加入するため、同一世帯内に現役並み所得の基準額に達した者がいる場合には、3割負担となります。
2) は、不適切。自営業者などが加入する国民健康保険では、医療費の自己負担は原則3割ですが、70歳以上75歳未満の場合には一般2割、現役並み所得者3割です。住民税非課税世帯は「一般」の区分と同様2割負担です。
2014年4月以前は特例措置で一般や低所得者は1割負担とされていましたが、現在は2割に引き上げられています。
3) は、不適切。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業者などが加入する国民健康保険では、医療費の自己負担は原則3割ですが、70歳以上75歳未満の場合には一般2割、現役並み所得者3割です。健康保険の場合、現役並み所得者の基準は標準報酬月額が28万円以上ですが、年収が520万円(被扶養者無しなら383万円)未満の場合には、届出により2割負担となります。
4) は、適切。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業者などが加入する国民健康保険では、医療費の自己負担は原則3割ですが、70歳以上75歳未満の場合には一般2割、現役並み所得者3割です。健康保険の場合、現役並み所得者の基準は標準報酬月額が28万円以上ですので、この基準に満たない場合には自己負担は2割となります。
よって正解は、4
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