問3 2024年5月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険者は70歳未満であるものとする。

1) 被保険者の自己負担限度額は、療養のあった月の被保険者の標準報酬月額等に応じた5つの所得区分に応じて設定されている。

2) 高額療養費の算定上、合算する医療費の一部負担金等の額は、支払った医療機関等が同一であっても、医科診療と歯科診療に分けて、かつ、入院診療と外来診療に分けて、別個に算出する。

3) 入院時の食事療養および生活療養に係る費用、差額ベッド代や保険適用となっていない医療行為に係る費用は、高額療養費の算定上、いずれも合算の対象とならない。

4) 同一の世帯に属している夫妻がいずれも被保険者である場合、高額療養費の算定上、同一月内にそれぞれが医療機関等で支払った一部負担金等の額を合算することができ、その合算した額のうち自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給される。

ページトップへ戻る

問3 解答・解説

健康保険に関する問題です。

1) は、適切。健康保険の高額療養費制度における自己負担限度額は、世帯や被保険者の所得と年齢で区別されており、70歳未満の場合は5段階の所得区分に応じた額となり、70〜74歳では所得と医療給付の内容(外来のみなら個人ごとの限度額、入院有りなら世帯としての限度額)に応じた額となります。
よって、70歳未満であれば、所得金額が同じなら年齢に関わらず自己負担限度額も同じです。

2) は、適切。70歳未満のみの世帯の場合、高額療養費として支給されるのは、同一月にそれぞれの病院で支払った一部負担金の世帯合計額のうち、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えた分の金額です(世帯合算)。ただし、世帯合算は入院・外来、医科・歯科に分けて別個に算出し、一部負担金が同一世帯内で同月内の自己負担額が21,000円以上のもののみ対象です。

3) は、適切。高額療養費の算定における一部負担金(自己負担額)には、入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代・医療費は含まれません
よって、高額療養費制度を利用しても、入院時の食事代や差額ベッド代は自分自身で負担することになります。

4) は、不適切。70歳未満のみの世帯の場合、高額療養費として支給されるのは、同一月にそれぞれの病院で支払った一部負担金の世帯合計額のうち、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えた分の金額です(世帯合算)。ただし、世帯合計できるのは、1つの保険に加入する被保険者と被扶養者のグループだけですので、夫婦共働きのように家族がそれぞれ被保険者である場合には、制度上
は別世帯として扱われるため、世帯合算の対象外となります。

よって正解は、4

問2      問4

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.