問5 2024年5月基礎
問5 問題文
国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 申請により国民年金保険料の4分の1免除の適用を受けている第1号被保険者が、国民年金保険料の産前産後期間の免除の適用を受けた場合、当該期間は保険料納付済期間とされる。
2) 20歳到達月から継続して学生納付特例制度の適用を受けている学生がケガを負い、障害認定日において障害等級2級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害基礎年金を受給することができる。
3) 第1号被保険者である学生が学生納付特例制度に係る申請を学生納付特例事務法人の指定を受けている大学に委託したときは、当該学生は住所地の市町村(特別区を含む)の窓口または年金事務所に本制度に係る申請書を提出する必要はない。
4) 学生納付特例制度の対象となる学校は、日本国内にある大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校等であるが、海外の大学が日本国内に設置している分校は対象とならない。
問5 解答・解説
国民年金に関する問題です。
1) は、適切。出産により国民年金保険料が免除された期間は、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の年金額に反映されます。対象者となる条件は出産日が2019年2月1日以降である国民年金の第1号被保険者であることのみですので、既に所得状況等に応じた国民年金の保険料免除(全額・4分の3・半額・4分の1のいずれか)を受けている場合でも、産休時は全額免除され、保険料納付済期間とされます。
2) は、適切。生まれつきの障害や、20歳前の障害、20歳前の傷病を原因とする20歳以後の障害については、20歳以後の障害が障害等級1級・2級の場合、初診日が20歳前でも障害基礎年金が支給されます(ただし、所得によって支給停止されることがあります。)。このため、20歳前から学生納付特例で保険料を納付していなくても、障害を負った場合に障害基礎年金を受給可能です。こうしたメリットがあるため、保険料を納付する余裕がない学生であれば学生納付特例の適用を受けた方が良いわけです。
3) は、適切。在籍する大学が学生納付特例事務法人である場合、学生が学生納付特例の申請を大学に委託すると、学生本人の住民票のある市(区)町村や年金事務所の窓口ではなく、大学の窓口で学生納付特例の代行手続きが可能となります。
4) は、不適切。学生納付特例の対象となる学校は、国内の大学・大学院、短大、高校、高専等ですが、海外の大学は対象外です。ただし、海外大学であっても日本国内にある分校は学生納付特例の対象です。
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】